せどり転売をする場合は古物許可証が必要です!
副業で【せどり】をしている方ってどんどん増えてきていると思います。
某書店やオークションサイトで安く買ってオークションサイトやAmazon等で高く売る。
PCやスマホ等の機器も発達してきてスムーズかつ手軽にどこでも売買できてしまいます。
アフィリエイトと違ってお金が得られるまでのサイクルが早いので【せどり】は副業で人気です。
そんな手軽に稼げる【せどり】ですが古物営業法の規制を受けます。
消費者の手に渡ったものを古物と言い、その古物を購入して販売する行為を古物営業といいます。
消費者の手に渡った新品、中古品をリサイクルショップ、古本屋、オークションサイト等で購入してオークションサイトやAmazon等で販売する。
【せどり】をやっている方はこの一連の流れに殆ど該当しています。
その場合には古物商許可が必要になってきます。
消費者の手に渡った商品は新品未開封であっても古物となります。
古物商許可が必要ない場合もあります。それはどの様な場合なのか?
そもそも判定判断はどの様な事か?もっと把握しておく必要があります。
古物に該当しない商品を扱っている。古物営業に該当しない取引方法を行っている。
どちらか一つに該当する場合は、古物商許可が不要になります。
古物商許可が必要な場合の条件
(古物を扱っている。古物営業に該当する取引方法を行っている。)
扱っている商品は古物に該当するか?
「古物」とは、消費者の手に渡った物、使用された物、新品未開封でも使用のために取引された物、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品をいいます。
古物営業法施行規則で古物は13品目に分類されています。
・古物13品目
(美術品、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類)
13品目具体例
・古物13品目に該当しない物
(アクセサリーや観賞用ではない貴金属、物品の本来の性質や用途に変化を及ぼさないと使用できないもの、原材料になるもの、再利用せずに捨てるもの、実体がない物)
古物13品目に該当しない物具体例
古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業
古物営業法 第2条2項1
古物営業に該当する取引方法
・一度使用された物品を購入し販売する
例:リサイクルショップや古本屋等で買った物品をオークションサイト等で販売する
・古物を買い取って修理して販売する
例:ジャンク品等を買い取って修理してオークションサイト等に販売する
・古物を買い取って部品を販売する
例:中古車販売等
・古物を預かって売れたら手数料を貰う(委託販売形式)
例:代理商、ブローカー等
・古物を別の物と交換する
例:古物を引き取る代わりに対価をお金以外の物と交換する場合
・買い取った古物をレンタルする
例:レンタカー業者等
・国内で買った古物を海外へ輸出
例:ebayせどり
古物商許可が不要!!古物営業に該当しない取引!!
・自分が使用した古物の売却(営利目的は除外されます)
例:よくある不用品をオークション等で売却する取引です。ただし営利目的は除外されます。
・メーカーや小売店等から購入した新品の商品をオークションサイトやAmazon等で販売する
例:プレ値になっている商品を定価(店の販売価格)で買ってオークションサイトやAmazon等で高値で売る取引。いわゆる転売屋がやっている取引です。
一度も市場に出回っていない商品をメーカーや小売店から購入 [古物を買っていません]
オークションサイトやAmazon等で高値で売る取引
[自分が所有しその商品は古物になりそれを販売するので古物の販売取引になります。]
取引方法は古物の売却に該当しますが一度も市場に出ていない新品商品(古物ではない)を仕入れているので古物商許可は不要になります。
無許可で古物商の営業をして摘発されると、3年以下の懲役または100万年以下の罰金という重い罰則がかされます。
無許可でも古物売買が簡単にできてしまいますので古物商許可が必要だとわからないまま古物の売買をやってしまいがちです。
周りの友人も普通にオークションやフリマサイトをやっているし、警察から指摘されたなんて聞いたことが無い。わざわざ古物商許可なんて取りに行かなくてもバレないよ。大げさだよ。みんな取っていないでしょ?
大体がそんな意見だと思いますが意外と簡単に無許可営業はバレますしリスクが大きいです。
私が古物商許可の認可申請をしたころは、10年以上前です。
古物市場や個人から買い取って仕入れをしたかったので認可申請をしました。
その頃は、オークションで販売する為に必要あるの?ちょっと大げさではないの?
みたいな認識でした。
今では、影響力があるユーチューバーやブロガーなどが情報発信していて古物を売買するのは古物商許可が必要だと言う認識がとても広まってきていると思います。
無許可営業はどうやってバレるのか?
・お客さんからの通報
自分が販売した商品が盗難品だった場合、警察は古物台帳をチェックしますが、そもそも無許可営業だったら最悪です。
・大量に古物が出品されているアカウントは怪しまれます。
出品されている古物が個人の使用を超えている場合は目につきます。現在、多くのサイトでストア登録する際にストア詳細から古物商許可証を掲示できる様になっています。古物を大量に扱っていてその掲示が無いと直ぐにわかります。
認可の手続きと19000円の手数料
古物商許可の申請は管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」が担当になります。
手数料は19000円の納付となりその後、更新手数料、年会費等はありません。
何かあったとき知らなかったでは済まずリスクが大きいので認可されていない方は一度、考慮した方が良いと思います。
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